個人再生手続の
給与所得者等再生とは、
どのようなものなの?
個人再生手続には、小規模個人再生と
給与所得者等再生があります。
給与所得者等再生と小規模個人再生との
違いはあるの?
まず、給与所得者等再生というのは、
小規模個人再生の督促とされているものです。
なので、基本的には、手続などは同じです。
しかしながら、若干、小規模個人再生とは異なります。
申立てできる人について
給与所得者等再生の申立てができるのは、
小規模個人再生の申立要件を備えている人のうち、
次の人とされています。
■給与やこれに類する定期的な収入を得る見込みがある人
■その額の変動の幅が小さいと見込まれる人
債権者の決議について
給与所得者等再生では、債権者の決議が不要です。
小規模個人再生では、再生計画案に対して
再生債権者の書面による決議が必要でしたので、
この点で異なります。
弁済総額について
給与所得者等再生の場合は、
小規模個人再生の規定額以上で、
かつ、
債務者の可処分所得の
2年分以上でなければなりません。
再申立について
一定の場合
(破産免責の確定から7年を経過していない場合など)
には、給与所得者等再生の申立てが
認められない旨の規定があります。
給与所得者でも
小規模個人再生の手続を
とれるの?
はい、それも可能です。
小規模個人再生だと、
債権者の書面による会議があったりして、
再生計画認可が大変になるのは事実ですね。
でも、弁済の負担額は、
小規模個人再生のほうが軽いので、
そちらを選択する人もいると思いますよ。