クーリングオフ制度とは、
どのような制度なの?
クーリングオフ制度とは、冷却期間ともいわれています。
その名のとおり、消費者が考え直して、
無条件に契約を取り消すことができる制度のことです。
クーリングオフ制度とは
どのようなもの?
クーリングオフ制度とは、
「消費者が契約を申し込み、あるいは契約を締結した後、一定期間内であれば、
無条件で申込みの撤回または契約の解除ができる」
制度です。
クーリングオフ制度は、
例外的に認められたものなの?
そのとおりです。
民商法上の原則では、
契約の申込みを受けた相手は、契約の締結に向けて、
すでに準備を行っているわけですから、
契約を締結した後は、契約内容の実現に向けて、
お互いの約束を履行しなければなりません。
相手に契約違反がないのに、
一方的に契約を終了することは本来はできません。
ですから、クーリングオフ制度というのは、
消費者保護のために、
こういった原則に対する例外として認められたものなのです。
クーリングオフを行使できる期間は、
どれくらいまでなの?
次の販売形態によって、
それぞれクーリングオフが可能です。
■訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)、
電話勧誘販売、特定継続的役務契約
・クーリングオフの内容を記載した書面を消費者が
受け取った日を含む8日間
■連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引
・取引の内容を記載した書面を受け取った日を含む20日間
通信販売ではクーリングオフは
認められていないの?
通信販売の場合は、
消費者がカタログなどで十分納得したうえで申し込むので、
クーリングオフ制度は認められていません。
ただし、自主的に通信販売業界では、
商品の取替えや返品に応じることもあるようです。
また、商品の性質によっては、
返品できないことを、
カタログ等に記載することも認められています。