警察から捜査のために、
個人情報の開示を求められたら、
事業者は開示してもいいの?
捜査関係事項照会書によって照会を受けた場合は、
本人の同意がなくても開示することができます。
捜査機関への個人情報の提供は、
第三者への提供にならないの?
捜査機関も第三者に該当します。
よって、原則としては、個人情報を提供する際には、
本人の同意を得なければなりません。
ただし、法令に基づき個人情報を第三者に提供する場合には、
本人の同意は必要ありません。
法令に基づき個人情報を
第三者に提供する場合とは?
次のような場合が考えられます。
■組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律に基づく
疑わしい取引の届出義務を金融機関等が履行する場合
■貸金業者の役員・重要使用人の異動の届出義務を課した
貸金業規制法などに応じて個人データを提供する場合
■各種の税法で定められた税務当局職員の質問検査権に基づく照会
■強制捜査
例えば捜査の協力依頼などのような、
情報提供が任意の場合は?
その場合は、個人データを提供することによる公益と、
本人の権利利益を比較して判断されるものと考えられますが、
やはり、そういった場合には、
本人の同意を前提とするほうが適切と思われます。
では、捜査機関からの
問合せの場合は?
捜査関係事項照会については、回答する義務がありますので、
これは、法令に基づく場合に該当します。
よって、この場合は、
本人の同意がなくても情報提供ができます。
しかしながら、任意捜査の一環としての問合せの場合は、
回答するかどうかは任意です。
なので、回答に個人データを含む場合には、
捜査関係事項照会を
受領した後に行うべきものといえます。