日掛け金融が許されるのはどのような場合ですか?

いわゆる日掛け金融の要件について

日掛け金融の特例とは?

 

日掛け金融というのは、
出資法の本則ではないのですよね。

 

ですが、その附則において、
次の要件を満たしていれば、

 

日賦貸金業者の高金利を許可する
という特例を定めています。

日掛け金融の特例の

要件とは?

 

■借主は、物品販売業、物品製造業、サービス業を営む
 小規模零細事業者であること

 

これによって、主婦やサラリーマンには
貸し付けてはいけないことになっています。

 

なぜ、小規模零細事業者に
高金利で貸すことが許されているかといえば、

 

これらの事業者は信用力や担保力が乏しいので、
貸し倒れのリスクが高いからです。

 

一方で、
大手の金融機関からの借入も難しいことから
貸し出しの必要もあるのです。

 

■返済期間が100日以上であること

 

返済期間が短すぎると、
返済が難しいとの配慮からです。

 

■返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、
 かつ、貸付けの相手方の営業所または住所において、
 貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること

 

これは、こまめに集金して、
借主が返済しやすいように配慮したものです。

 

貸金業者自身も、手間はかかりますが、
できるだけ多額の回収ができるようになっています。

 

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