いわゆる日掛け金融の要件について
日掛け金融の特例とは?
日掛け金融というのは、
出資法の本則ではないのですよね。
ですが、その附則において、
次の要件を満たしていれば、
日賦貸金業者の高金利を許可する
という特例を定めています。
日掛け金融の特例の
要件とは?
■借主は、物品販売業、物品製造業、サービス業を営む
小規模零細事業者であること
これによって、主婦やサラリーマンには
貸し付けてはいけないことになっています。
なぜ、小規模零細事業者に
高金利で貸すことが許されているかといえば、
これらの事業者は信用力や担保力が乏しいので、
貸し倒れのリスクが高いからです。
一方で、
大手の金融機関からの借入も難しいことから
貸し出しの必要もあるのです。
■返済期間が100日以上であること
返済期間が短すぎると、
返済が難しいとの配慮からです。
■返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、
かつ、貸付けの相手方の営業所または住所において、
貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること
これは、こまめに集金して、
借主が返済しやすいように配慮したものです。
貸金業者自身も、手間はかかりますが、
できるだけ多額の回収ができるようになっています。