平成15年改正で罰則が強化されたそうですが・・・(1)
アドバイス
平成15年の改正では、
高金利の要求罪や
無登録業者の広告・勧誘行為に対する罰則が新設され、
また法定刑の引上げが行われています。
高金利の要求罪の
新設について
従来から出資法は第5条で、
上限金利を超える利息の契約と
受領行為への罰則を規定していました。
ですが、今回の改正で新たに、
利息の支払いを要求するような行為についても、
刑事罰の対象としました。
これに違反すると、
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、
または併科が科されます。
無登録業者の広告・勧誘行為に対する
罰則の新設について
従来から貸金業規制法では、
無登録業者が貸金業を営んだ場合の罰則は
規定されていました。
平成15年の改正では、
貸金業を営む旨を表示することや、
貸金業を営む目的で広告をし
貸付契約の勧誘をすることなど、
営業に至らない
準備段階の行為も
処罰の対象になりました。
これに違反すると、
100万円以下の罰金になります。