平成15年改正で罰則が強化されたそうですが・・・(1)

平成15年改正で罰則が強化されたそうですが・・・(1)

アドバイス

 

平成15年の改正では、
高金利の要求罪や
無登録業者の広告・勧誘行為に対する罰則が新設され、
また法定刑の引上げが行われています。

高金利の要求罪の

新設について

 

従来から出資法は第5条で、
上限金利を超える利息の契約と
受領行為への罰則を規定していました。

 

ですが、今回の改正で新たに、
利息の支払いを要求するような行為についても、
刑事罰の対象としました。

 

これに違反すると、
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、
または併科が科されます。

無登録業者の広告・勧誘行為に対する

罰則の新設について

 

従来から貸金業規制法では、
無登録業者が貸金業を営んだ場合の罰則は
規定されていました。

 

平成15年の改正では、
貸金業を営む旨を表示することや、
貸金業を営む目的で広告をし
貸付契約の勧誘をすることなど、

 

営業に至らない
準備段階の行為も
処罰の対象になりました。

 

これに違反すると、
100万円以下の罰金になります。

 

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