平成15年改正で罰則が強化されたそうですが・・・(2)
アドバイス
平成15年の改正では、
高金利の要求罪や
無登録業者の広告・勧誘行為に対する罰則が新設され、
また法定刑の引上げが行われています。
法定刑の引上げについて
−貸金業規制法
貸金業規制法に違反した場合については、
次のようになりました。
■無登録営業等に関する法定刑が、従来は3年以下の懲役
もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科
(法人の場合は300万円以下の罰金)だったものが、
平成15年の改正によって、
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金
またはこれの併科(法人の場合は1億円以下の罰金)
に大幅に引き上げられました。
■取立て行為の規制に違反した場合、
従来は1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または
これの併科だったものが、
平成15年の改正によって、
2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または
これの併科に引き上げられました。
■契約内容を明らかにする書面、受取証書の不交付、
白紙委任状の取得制限に違反する場合、
従来は100万円以下の罰金であったものが、
1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
またはこれの併科に引き上げられました。
定刑の引上げについて
−出資法
出資法に違反について、
高金利の契約等に関する規定に違反した場合、
従来は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または
これの併科(法人の場合は300万円以下の罰金)
だったものが、
平成15年の改正によって、
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または
これの併科(法人の場合は3,000万円以下の罰金)
に引き上げられました。