消費者金融(サラ金)の借主に対する説明義務について
貸金業者への
2つの義務とは?@
貸金業規制法では、
消費者金融などの貸金業者に対して、
2つの義務を課しています。
これは、一般に借主側よりも貸主側が有利な地位に立ち、
契約内容も貸主側に有利なように結ばれがちなので、
借主には十分な契約内容の説明が必要になるためです。
具体的には?
貸金業規制法では、
次のような規定を定めています。
■消費者金融などの貸金業者は、
法定の貸付条件を提示しなければならない。
■消費者金融などの貸金業者は、貸付けに係る契約をしたときは、
遅滞なく、法定の事項について、その契約の内容を明らかにする書面を
その相手方に交付しなければならない。
これらの規定は、消費者金融などの貸金業者が、
利用客に貸付条件などの法定事項について
十分な説明をすることが前提になっています。
金融庁事務ガイドラインでは?
金融庁事務ガイドラインでも
次のように規定しています。
「契約を締結するに際して、
契約内容を文書又は口頭で十分説明すること」
これは、利用客の利益を保護するために、
消費者金融などの貸金業者の
実務上の運用指針として規定されているものです。