過大な担保として許されないものは何か?
どのような担保が
過大なの?
過大な担保として許されないものとしては、
次のようなものです。
具体的に、過大な担保として
許されないもの
以下のものが、具体的に、
過大な担保として許されないものになります。
■不動産、動産、有価証券等、通常担保に供する物件
などを担保として預る場合において、担保として拘束する価額が
貸付金額に比べて過大である場合
これは、つまり、わずかの借入金のために
高額な物件に質権を設定したり、
高額な極度額の根抵当権を設定することです。
■消費者金融などの貸金業者が、自分の裁量で
担保価値を無制限に受けられる可能性がある場合
これは、具体的には、クレジットカードを預ったり、
白地手形や白地小切手の振出を受けることです。
また、預金証書や預金通帳と届出印を預ったり
キャッシュカードを預る(暗証番号を聞いて)場合
なども考えられます。
これらは、社会生活をしていく上で必要な者ですから、
預ること自体が許されません。
法律上は
どうなるの?
貸金業規制法では、貸付けの際に、
「偽りその他不正又は著しく不当な手段」
を用いることを禁止しています。
また、個人情報の保護に関する法律との関係で
取得が制限されるものもあると思われます。
ちなみに、金融庁事務ガイドラインでは、
この不正・不当な行為に該当するおそれが大きいものとして、
「貸付金額に比し、過大な担保を徴求すること」
をあげています。
違反すると
どうなるの?
消費者金融などの貸金業者が
過大な担保を徴求して、貸付けに際し、
不正や著しく不当な手段を用いたと認められれば、
その業者は、業務停止命令を受ける可能性があります。