消費者金融(キャッシング)の過剰貸付けの基準とは?
過剰貸付けの金額は
いくらぐらいなの?
過剰貸付けについての具体的な金額については、
法律上は、規定されていません。
なので、いくらからが過剰貸付けになるかどうかは、
個々の利用者の返済能力から
個別的に判断していくことになります。
法律上は
どうなるの?
貸金業規制法では、
消費者金融などの貸金業者は、
資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の
資力や信用、借入状況、返済計画等について調査し、
その者の返済能力を超えると認められる貸付契約を
締結してはならないと規定しています。
ただし、この過剰貸付に違反する場合の
罰則規定はありません。
なので、この規定は訓示規定であると
考えられているわけです。
実際に、過剰貸付違反の程度が著しい場合には、
信義則、権利濫用という
民法の一般条項を適用することになります。
裁判例でも、
このような事例に民法の一般条項を適用して、
貸金業者からの請求の一部を
無効としたものがあります
(釧路簡判平成6.3.16判例タイムズ842-89)。
ちなみに、金融庁事務ガイドラインでも
一応の指針は示されていますが、
消費者金融などの貸金業者が
これを形式的に採用したとしても、
利用者が複数の業者から借金をした場合には、
総額では返済能力を超えてしまいます。
なので、結局、利用者の返済能力に応じて、
個別の判断していくしかないことになります。