消費者金融(サラ金)は契約条件について、
保証人にどの程度説明する必要があるか?
アドバイス
消費者金融などの貸金業者は、
保証契約の前に、
一定事項を保証人になる人に明らかにして、
その保証契約の内容を説明する
書面を交付しなければなりません。
具体的には
どうなるの?
貸金業規制法では、次の事項を
保証人になる人に明らかにして、
その保証契約の内容を説明する
書面を交付する必要があるとしています。
■貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
■保証期間
■保証金額
■保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
■保証人が主たる債務者と連帯して
債務を負担するときは、その旨
■上記のほか、内閣府令で定める事項
これは、保証人になろうとする人が、
保証契約の内容を十分に理解しないうちに
契約を締結してしまうと、
後日トラブルが生じるおそれがあることから
設けられた規定です。
交付すべき書面とは
どのようなもの?
施行規則では、交付すべき書面は、
保証人になる人が理解しやすいように、
保証契約の概要を記載した書面と共に、
詳細を記載した書面を
同時に交付することとされています。
書面を交付するのに
説明は必要なの?
金融庁事務ガイドラインでは、
消費者金融などの貸金業者は、
保証人に対して
保証契約の内容を説明する
書面を交付する際には、
保証人になろうとする人が
十分に理解できるように
説明を尽くさなければならないとしています。
違反した場合は
どうなるの?
保証契約の内容を説明する
書面を交付する義務に違反した場合には、
業務の停止や1年以下の懲役
もしくは300万円以下の罰金または併科が科されます。