特定調停から債務返済までの流れは?

特定調停から

債務返済まで@

 

消費者金融(キャッシング)業者との債務整理において、
話しがまとまらなかった場合に
特定調停を行うわけです。

 

ですが、まずは、簡易裁判所へ出頭して
調停の申立てをしなくてはなりません。

特定調停から

債務返済までA

 

このときの申立ては、
消費者金融業者の所在地を管轄している
簡易裁判所へ出頭します。

 

申立てが行われると調停が始まるわけですが、
ここで相手の業者と対面し
債務整理案を提出することになります。

 

このとき、判事が1名、調停委員が2名つきます。

 

そして、その債務整理案について合意がなされると、
決定がくだされます。

 

そして、それについての調停調書が作成されます。

 

その後、債務者は調停調書案にそって
債務の返済を続けていくことになります。

 

また、業者側が債務整理案を拒否したり、
異議申し立てによって
その債務整理案について合意がなされないと、
調停不調となります。

 

なので、その場合には
別の手段を考えなくてはならなくなります。

 

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