親が未成年の子供を自分の保証人にして契約することはできるの?

親が未成年の子供を自分の保証人にして、

消費者金融などと契約することはできるの?

 

親が未成年の子供を自分の保証人にして、
消費者金融などと契約することは、
利益相反行為になってしまうのですよね。

 

なので、親が、未成年者の子を代理することはできません。

そもそも、未成年者は

保証人になれるの?

 

未成年者は、制限行為能力者になるのです。
なので、単独で、法律行為を行なうことはできません。

 

これは、民法で、保証人の条件が能力者であること、
および返済能力があること、
という規定があるからなんですね。

 

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親が自分の子を

保証人にできるの?

 

未成年者との契約については、
親権者の同意が必要です。

 

では、その親権者自身の債務について、
自分の子供を保証人にできるのでしょうか?

 

これについては、民法で、
親権者と子の利益が相反する行為については、
親権者が代理できないことになっているんですよね。

 

これは、このような行為が、親権者の利益のために
子供の利益を犠牲にするおそれがあるからなんです。

利益相反取引で、

もし親権者が子を代理した場合は

どうなるの?

 

利益相反取引について、

 

もしも親権者が、
子を代理してなした場合はどうなるのでしょうか?

 

このような行為は、
無権代理として無効になるんですよね。

 

なので、仮に、
親権者と子の利益相反取引行為をする場合には、
家庭裁判所に特別代理人の選任を請求して、
特別代理人が子を代理して行なうことになります。

 

それにしても、未成年者の子供を保証人にする親というのは、
かなりの多重債務をかかえている可能性が高いといえそうですよね。

 

通常はこのように考えますので、
消費者金融(キャッシング)業者としては、
こういう人との契約は避けるでしょうね。

 

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