契約書の間違えは、捨て印で対応しても問題ないのですか?

契約書の借入金額のところに

間違えがあった場合、

これは捨て印で対応しても問題ないの?

 

契約書の借入金額の間違えは、
捨て印ではだめなんですよね。

 

なので、利用者の訂正印か、
契約書の差換えで対応しなくてはなりません。

捨て印による対応とは、

どのようなものなの?

 

捨て印とは、軽微なミスがあったときでも、
改めて書類を再作成する手間を省き、
その場で訂正できるようにするための
便宜的な方法にすぎないということは、
ぜひ知っておいてください。

 

この捨て印というものは、
もともとは銀行などでの慣行からきているんですよね。

 

契約書に誤記や錯誤による記載があった場合を事前に想定して、
契約書などの欄外に押印することによって、
事務処理を迅速にできるようにしているのです。

 

また、登記所や公証役場などに
文書を提出する際に、

 

公証人等の客観的な第三者から、
明らかな誤記等を指摘された場合にも、
捨て印で対応しています。

 

このように、捨て印というのは、
あくまでも契約中の軽微な事項や記入の訂正を
債権者に委ねている事項等に利用されます。

 

ですから、契約書における借入金額等の重要な事項の誤記は、
上記のような文字訂正の場合とは意味が違ってくるんですね。

 

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では、捨て印で

契約書の重要事項の変更を行なった場合は

どうなるの?

 

捨て印で、
契約書の重要事項の変更を行なった場合には、
それだけで当事者間で
その重要事項の変更に関する合意があったとはみなされません。

業者は

どう対応するべきなの?

 

訂正事項が、貸金業規正法上の
書面の交付規定に定められている記載事項の場合には、

 

消費者金融などの業者は、
変更後の内容について、
再度記載書面を交付しないと違反になってしまいます。

 

ですから、そのような場合には、
消費者金融などの業者は、
債務者か保証人に連絡し、
双方が立会いのうえで、
同意を得て訂正印か契約書の再作成で対応し、
その写しを交付することになります。

 

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