妻が夫の遺産全額を相続した場合、借入債務の全額が請求されることになるのですか?

・この度夫がなくなったので、遺産2億円を妻が全額を相続した。
・相続人は、妻と子2人。
・この場合、妻に借入債務の全額が請求されるの?

原則として、妻からは、
借入債務の2分の1までした請求できません。

判例上は、

どのようになっているの?

 

判例上は、金銭債務に対する支払いなど、
性質や価値を損なわないで分割できる
給付を目的として過分債務については、

 

法定相続分に応じて、
当然に分割して相続人に承継するとされています。

 

簡単にいうと、相続債務というのは、
当然に法定相続分に従って分割されるといっているのですね。

 

なので、この場合の債務は、
妻が2分の1を、子が4分の1ずつ
(残りの2分の1をさらに2分の1ずつ分け合うことになりますので)
相続することになります。

 

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妻が全額相続するので、

妻が全額債務を相続するということは可能?

 

妻が全額相続するので、
妻が全額債務を相続するといったこともできます。

 

もし妻と子の間でそのような合意があるのであれば、
免責的債務引受契約が成立します。

 

もちろん、この契約だけでは、
対外的な効力がありませんので、
その後、債権者の同意と承認が必要です。

 

その同意と承認が得られれば、
免責的債務引受契約の成立時に
さかのぼって効力が発生することになりますので、
子は債務を免れることができます。

 

よって、この場合には、
債権者は妻に全額請求できることになります。

 

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