・この度夫がなくなったので、遺産2億円を妻が全額を相続した。
・相続人は、妻と子2人。
・この場合、妻に借入債務の全額が請求されるの?
原則として、妻からは、
借入債務の2分の1までした請求できません。
判例上は、
どのようになっているの?
判例上は、金銭債務に対する支払いなど、
性質や価値を損なわないで分割できる
給付を目的として過分債務については、
法定相続分に応じて、
当然に分割して相続人に承継するとされています。
簡単にいうと、相続債務というのは、
当然に法定相続分に従って分割されるといっているのですね。
なので、この場合の債務は、
妻が2分の1を、子が4分の1ずつ
(残りの2分の1をさらに2分の1ずつ分け合うことになりますので)
相続することになります。
妻が全額相続するので、
妻が全額債務を相続するということは可能?
妻が全額相続するので、
妻が全額債務を相続するといったこともできます。
もし妻と子の間でそのような合意があるのであれば、
免責的債務引受契約が成立します。
もちろん、この契約だけでは、
対外的な効力がありませんので、
その後、債権者の同意と承認が必要です。
その同意と承認が得られれば、
免責的債務引受契約の成立時に
さかのぼって効力が発生することになりますので、
子は債務を免れることができます。
よって、この場合には、
債権者は妻に全額請求できることになります。