相続の限定承認とは何ですか?

相続の限定承認とは、

どのようなものなの?

 

限定承認とは、相続人が、
相続によって得た積極財産を限度にして、
相続を承認することをいいます。

限定承認というのは、

どのように行えばいいの?

 

相続人が限定承認するには、
まず相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、
財産目録を作成します。

 

そして、それを
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、
限定承認の申述を行います。

 

また、もし相続人が何人かいる場合には、
共同して行わなければなりません。

 

ただし、その場合は、
家庭裁判所が相続人の中から、
相続財産管理人を選任します。

 

これによって、この選任された相続財産管理人が、
他の相続人のかわりに
相続財産の管理と債務の弁済に必要な
いっさいの行為を行うことができるようになるのですね。

 

ちなみに、限定承認は
相続人全員が共同で行わなくてはなりません。

 

なので、一人でも単純承認してしまうと、
他の相続人は相続放棄するか、
単純承認するしかなくなってしまうんですよね。

 

さらに、限定承認する前に
相続財産の一部でも処分してしまうと、
単純承認とみなされてしまいます。

 

つまり、それ以後は
限定承認をすることができなくなってしまいます。

 

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限定承認したら、

それをどのように債権者に伝えればいいの?

 

限定承認者は、限定承認した日から5日以内に、
すべての相続債権者と受遺者に対して、
限定承認をしたことを官報に広告する必要があります。

 

その際に、
2か月以上の期間を定めて、その期間内に
債権者は請求を申し出るよう広告します。

 

また、それとともに、
知れたる債権者には催告をする必要もあります。

 

これによって、限定承認者は、
上記で定めた期間が満了するまでは、
債権者と受遺者への弁済を拒むことができます。

上記の期間が満了したら

どうするの?

 

上記の期間が満了したら、
限定承認者は相続財産から、
その期間内に申し出た債権者や知れたる債権者に、
その割合に応じて弁済することになります。

 

このとき、抵当権など優先弁済権のある債権者には、
他の債権者よりも優先して弁済することになります。

 

また、受遺者は、
相続債権者への弁済がされた後にしか
弁済を受けられないことになっています。

相続債権に

連帯保証人がついていた場合は?

 

その場合でも、
連帯保証人に対する債権に影響はありません。

 

なぜなら、相続というのは、
主債務者としての地位の相続を意味するからなんです。

 

なので、たとえ限定承認によって
その地位や範囲が限定されたとしても、
連帯保証人の債務の範囲自体は変わらないんですよね。

 

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