相続の順位はどのように決まるのですか?

相続の順位や法定相続分は、

どのように決まるの?

 

相続の順位は、
民法の規定によって決められています。

相続の順位と

法定相続分について

 

相続の順位は、次のようになっています。

 

■第1順位=配偶者と子供
・法定相続分は、配偶者と子供の相続分は2分の1ずつです。

 

・仮に子供が2人いれば、
 2分の1をさらに2分の1することになりますので、
 子供1人につき4分の1ということになります。

 

・子供が相続開始の前に死亡したときや、
 相続欠格事由があったり、
 廃除によって相続人になれないときは、
 その子供が代襲して相続します。

 

■第2順位=配偶者と直系専属(被相続人の父母・祖父母)
・被相続人に子供がいない場合には、
 配偶者と直系専属が相続人になります。

 

・法定相続分は、配偶者が3分の2で、
 直系専属が3分の1です。

 

・直系専属間で親等に差があるときは、
 より近い人が先になります。

 

■第3順位=配偶者と兄弟姉妹
・被相続人に子供も直系専属もいない場合には、
 配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

 

・法定相続分は、配偶者が4分の3で、
 兄弟姉妹が4分の1になります。

 

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