相続の承認・放棄とは?

相続の承認・放棄とは、

どのようなものなの?

 

相続には、
単純承認、限定承認、相続放棄があります。

単純承認とは

どのようなもの?

 

単純承認とは、その名のとおり、
被相続人の財産や借金などの負債を
すべて無条件に相続の承継をすることです。

 

これは、積極的に相続する旨の
意思表示をすることによってできます。

 

また、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に
限定承認や債権放棄の手続をとらなかった場合や、
被相続人の財産を処分したような場合には、
単純承認がされたものとみなされることになっています。

 

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限定承認とは

どのようなもの?

 

限定承認とは、相続人が、
相続によって得た積極財産を限度にして、
相続を承認することをいいます。

 

限定承認をする場合は、相続人全員が、
相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、

 

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に
「限定承認の申述」をしなければなりません。

 

このとき、相続人が複数いる場合には、
家庭裁判所がそのなかから
「相続財産管理人」を選任することになります。

相続放棄とは

どのようなもの?

 

相続放棄とは、
相続人が相続を放棄することをいいます。

 

相続放棄も限定承認と同じように、
家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。

 

期限も、
同じ相続があったことを知ったときから3か月以内です。

 

なお、相続放棄の場合は、
相続人が複数いても単独で行うことができますので、
この点は限定承認の場合と異なります。

 

この場合は、相続放棄した相続人は、
はじめから相続人でなかったものとして取り扱われますので、
当然、法定相続分の割合も変わります。

 

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相続の開始があったことを知ったときとは、

いつのことなの?

 

正確には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」ですが、
これは、次の双方のことを知った時という意味です。

 

■被相続人が死亡したこと
■これによって自分が相続人になったこと

 

ただし、判例上は、
相続財産がプラス、マイナスいずれもないと
相応の根拠をもって考えた結果、

 

特に相続放棄等の手続をとらなかったなどという
特段の事情がある場合には、
例外的に上記に加えて、
相続財産があることを知った時というように解釈されています。

熟慮期間とは

どのようなもの?

 

熟慮期間とは、
相続の限定承認や放棄ができる期間のことです。

 

この熟慮期間は、
相続の開始があったときから起算され、
その期間は原則として3か月です。

 

また、この3か月という期間は、
利害関係人や検察官の請求によっては、
家庭裁判所によって伸長できることになっています。

 

実務的には、
法定相続人から熟慮期間の伸長の申し立てがあった場合には、
1回、3か月は期間の伸長が認められるのが通例になっています。

 

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