不動産の差押えとは?

不動産の差押えとは、

どのように行われるの?

 

不動産の差押えというのは、競売で売却したり、
売却代金を債権者に配当する手続のことです。

不動産の差押えとは

どのようなもの?

 

不動産の差押えには、
担保不動産競売と強制競売があります。

 

■担保不動産競売
・抵当権等の担保権の実行を行います。

 

■強請競売
・債務名義にもとづいて行われます。

 

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競売の申立ては、

どのように行うの?

 

担保不動産競売や不動産の強制競売の申立ては、
その不動産の所在地を管轄する
地方裁判所に申立書を提出して行います。

申立ての際に

必要な書類は?

 

申立ての際に必要となる書類は、
次のようなものです。

 

■担保不動産競売
・担保権の登記されている不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、
 公課証明書

 

※未登記の場合は、担保権の存在を証する確定判決と
 公正証書の謄本が必要です。
 土地のみの申立ての場合は、
 土地上の建物と立木の登記簿謄本を合わせて提出します。
 建物のみの申立ての場合は、
 建物の存する土地の登記簿謄本をあわせて提出します。

 

■強制競売
・執行力のある債務名義・送達証明書のほかに
 債務者の所有名義の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、
 公課証明書

 

※未登記の場合は、債務者の所有であることの証明書が必要です。
 土地のみの申立ての場合は、
 土地上の建物と立木の登記簿謄本を合わせて提出します。
 建物のみの申立ての場合は、
 建物の存する土地の登記簿謄本をあわせて提出します。

 

■登録免許税(収入印紙)
・差押登記に必要な、請求債権額の1,000分の4相当額

 

■上記のほか、裁判所が定める公図・建物図面・地積測量図等

 

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