破産手続とは?

破産手続とは、

どのようなものなの?

 

破産手続きは、平成16年の改正によって、
個人の場合には、免責手続も
破産手続と一体的に行われることになりました。

破産手続の

改正について

 

平成16年に
破産法の改正が行なわれたんですよね。

 

これによって、破産手続は、
非常に迅速化・合理化されました。

 

旧破産法では、破産宣告があって、
はじめて破産手続が開始されていましたが、

 

この法改正により、
破産宣告という名称はなくなり、
破産手続の開始の決定と改められています。

 

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破産手続の

開始とは?

 

破産手続の開始の要件は、
個人が「支払不能」であることです。

 

また、法人の場合は、
これ以外に「債務超過」でも破産が認められます。

 

これによって、
破産手続の開始を申し立てると、
破産裁判所が、
申立書の完備と要件の具備を確認して、
「破産手続の開始の決定」を行います。

 

これとともに、官報に公告し、
知れたる債権者に
官報掲載事項の通知を行うことが必要です。

官報掲載事項には、

どのようなことを記載するの?

 

官報掲載事項には、
破産手続開始の主文のほかに、
破産管財人に
氏名・住所、債権届出書の期間、
債権調査期日(期間)などが記載されます。

 

なお、異時廃止が見込まれる場合には、
債権届出期間等は掲載されません。

 

また、同時廃止の場合は、
破産管財人も選任されず、
主文だけが掲載され、
手続を廃止する旨が記載されることになります。

破産者は、

破産手続開始の決定後

どうなるの?

 

破産者は、破産手続開始後は、
次のような制限を受けることになります。

 

■自己の財産のうち、自由財産となる財産以外は、
 管理処分権を失いますので、
 破産財団に属する財産は、
 破産管財人に引き渡さなければなりません。

 

■所有する不動産、現金、有価証券、預貯金等の
 重要財産について記載した書面を
 裁判所に提出しなければなりません。

 

■裁判所の許可なく居住地を離れることはできなくなります。

 

■必要に応じ、郵便物が破産管財人のところへ
 転送される措置がとられます。

 

■債権者集会で必要な説明を行わなければなりません。

 

また、他の法律との関係で、次のような制限も受けることになります。

 

■弁護士資格、公認会計士資格、株式会社の取締役などの資格を失います。
■後見人、保佐人、補助人になれなくなります。
■後見人、保佐人、補助人になれなくなります。
■貸金業者の重要使用人、貸金業務取扱主任者になれなくなります。
■証券外務員登録等の資格を失います。

 

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免責手続について

 

同時廃止、異時廃止の場合は、
破産手続に連続して免責手続が進行していきます。

 

破産管財人や裁判所書記官は、
免責不許可自由の調査をし、
裁判官へ報告します。

 

そして、
破産債権者の意見申述の有無や内容によって、
免責を許可するかどうかが決定されます。

 

その後、免責許可の決定が広告され、
異議なく期間が経過すれば、
免責許可の決定は確定されます。

 

なので、破産者は
破産債権の支払義務から免除されることになります。

債権者側の

配当手続について

 

破産手続開始の決定時の財産は、
破産財団として
破産管財人の管理に委ねられることになっています。

 

この破産管財人というのは、
破産手続開始の申し立て時に、
破産手続費用を超えて
配当財源が見込める場合に選任されるものです。

 

この破産管財人が、
財団債権の取り立てや引上げなどを行って、
破産財団を充実させて、
それを換価し、配当を行うことになります。

破産配当が終わった後、

破産者はどうなるの?

 

免責許可の決定がされたとき、
破産配当が終了した後は、
破産者は復権します。

 

復権すると、
取締役の就任制限などの資格制限も
回復することになります。

 

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