詐欺破産罪とは、
どのような罪なの?
詐欺破産罪とは、
債務者が債権者を害する目的で
破産手続の妨害行為を行ったことに対する
処罰のことです。
債権者を害する目的で行う行為とは
どのようなもの?
平成16年の破産法の改正で、
詐欺破産罪は、次のように整理されました。
■債務者の財産を隠匿したり損壊する行為
■債務者の財産の譲渡や債務の負担を仮装する行為
■債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
■債務者の財産を債権者の不利益に処分したり、
債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
■上記のほか、債務者について破産手続開始の決定がされたり、
保全管理命令が発せられたことを認識しながら、
破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、
その債務者の財産を取得したり、第三者に取得させること
上記はすべて、
行為の主体に制限はなく、
債務者、破産者の代理人、
理事・支配人などの法人内で権限をもつ人、
破産債権者が対象になります。
また、行為の時期は、
破産手続開始の前後を問いません。
刑はどのようなものなの?
法定刑は、10年以下の懲役
または1,000万円以下の罰金(またはその併科)です。
ちなみに、客観的処罰条件は、
破産手続開始決定が確定することです。
免責許可決定後に
上記のような行為が発覚した場合は?
そのような場合でも、
詐欺破産罪に問われることになります。
破産者に
詐欺破産罪について有罪判決が確定すると、
破産債権者の申立てや
職権で免責取消の決定がなされます。
そうなると、
破産者は当然免責の効果を主張できないだけでなく、
残余の破産債権について
弁済の義務が復活することになります。