住宅資金特別条項とは、
どのようなものなの?
住宅資金特別条項とは、
個人債務者が住宅を手放さずに
経済的再生を図れるように、
抵当権等に特別な取扱いをすることです。
住宅資金特別条項とは
どのようなもの?
住宅資金貸付債権の特則は、次のようなものです。
■民事再生法の住宅資金貸付債権について、
再生計画でその弁済の繰り延べができるよう
住宅資金特別条項を定めることができます。
また、住宅資金特別条項には、
原則としてその元利金の全額を支払うことを条件に、
次のことを定められます。
・すでに分割払いの弁済期が到来しているものは、
一般の再生債権についての弁済期間内※に支払います。
※最長5年です。
・弁済期が到来していないものは、
当初の分割払いの約定どおりに支払います。
※遂行できないと見込まれる場合は、最長10年、
70歳まで住宅ローンの支払期限を延長できます。
・一般の再生債権の弁済期間※内は、
住宅ローンの元本の支払額を少なくすることもできます。
※最長5年です。
■住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議では、
その条項によって権利の変更を受ける人や保証会社は、
議決権がないものとされています。
そのため裁判所は、その条項によって
権利変更を受ける人の意見を聴取する必要があります。
■住宅資金特別条項を定めた再生計画が成立すると、
その効力は、住宅に設定された抵当権等にも及びます。
よって、再生債務者が再生計画で定められた弁済を継続している限り、
その抵当権は実行できません。
住宅資金貸付債権に関する特則は、
小規模個人再生にも適用されるの?
はい。
小規模個人再生だけでなく、
給与所得者等再生、
通常の再生手続にも適用されます。