過剰貸付は禁止されているらしいけれど、
具体的な金額の制限はあるの?
貸金業規制法には、
具体的な金額を定めた規定はないのですが、
金融庁事務ガイドラインには、判断基準があります。
貸金業規制法では、
過剰貸付等の禁止について
どのように定めているの?
次のように規定しています。
⇒ 「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の
資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、
その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない」
このように、貸金業規制法では、
貸付けの限度額自体については具体的には定めていません。
金融庁事務ガイドラインには、
具体的な判断基準があるそうですが・・・
金融庁事務ガイドラインでは、
過剰貸付けの判断基準について
次のようにいっています。
「貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当面、当該資金需要者に対する一業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること。」
これは、要するに、店頭での簡単な審査だけで、
無担保、無保証の貸付けを行う場合には、
1業者について50万円または資金需要者の
年収の10%ということをいっているわけです。
業者が過剰貸付をした場合、
何か罰則はあるの?
残念ながら、法律的には、
業者が過剰貸付をした場合の罰則規定はありません。
しかしながら、判例上は、
争いになったときに訴訟額を減額されたものもあります。