貸金業者登録簿に登録された電話番号でないものを、
チラシに掲載した場合には違法になるの?
平成15年度の改正により、
貸金業者登録簿に登録された電話番号以外の番号を
広告に記載することが禁止されました。
なので、違法になります。
具体的には?
平成15年度の貸金業規制法改正によって、
広告などに電話番号を載せる場合には、
貸金業者登録簿に登録された電話番号
(固定電話かフリーダイヤルに限ります)
以外の番号を記載することが禁じられました。
この改正によって、
改正前は貸付条件の広告だけが規制の対象になっていものが、
広告以外にも勧誘なども規制されることになりました。
また、これにより、
チラシやDMなどの不特定多数を対象にした
勧誘行為についても、
貸付条件の表示や説明をする場合には
規制の対象になります。
金融庁事務ガイドラインの
広告や勧誘の手段の例示について
次のように例示されています。
■広告
・ テレビコマーシャル
・ 新聞、雑誌その他の刊行物への掲載
・ 看板、立て看板、はり紙、はり札等への表示
・ 広告塔、広告板、建物その他の工作物等への表示
・ チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の配布
・ インターネット上の表示
■勧誘
・ ダイレクトメールによる、チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の送付
・ 電子メールの送信
上記の方法で広告や勧誘をするときには、
表示や説明に次のものが必要になります。
■貸金業者の商号、名称または氏名および登録番号
■貸付の利率
■日賦貸金業者の場合は、日賦貸金業者である旨など
■金銭の貸付の場合、返済の方式・返済期間・返済回数など
・ 金銭貸借の媒介の場合、媒介手数料の計算の方法
■貸金業登録簿に登録されたホームページアドレス
または電子メールアドレスを表示、または説明するときには
貸金業登録簿に登録された電話番号
※ホームページアドレスや電子メールアドレスを表示する際には、
必ず貸金業登録簿に記載された固定電話
(携帯電話、IP電話などを除きます)
の電話番号を表示しなければならないことになっています。
改正前からのもので、
広告について禁止されていることは?
貸金業者が貸付条件の広告をする際には、
不当景品類および不当表示防止法、
都道府県の条例その他の法令に
違反する広告は禁止されています。
具体的には、
「貴方だけ特別融資、断りません」
や
「いま、ご成約の方にもれなく海外旅行プレゼント」
などの広告がこれにあてはまります。