振込ローンの銀行振込手数料は、
業者と顧客の
どちらが負担するものなの?
貸付金の受取方法に、
いろいろと選択肢がある場合には、
顧客が銀行口座への送金を選択した場合には、
顧客の負担になると思われます。
法律上は
どうなっているの?
民法が、契約締結の費用と債務弁済の費用
について規定しています。
これによれば、次の要件を満たしている場合には、
振込手数料は、契約締結に伴う費用ということで、
顧客の負担になるといえます。
■貸金業規制法による書面中に同法施行規則に定める
「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」
に、融資金額の受領方法として銀行振込を選択した場合には、
その振込手数料は顧客が負担すると明記されている
■貸金業者側から、複数の融資金を受領する方法の提示がある
■顧客側が、複数の選択肢の中から銀行口座への送金を選択した
よって、もし、顧客に貸付金の受領方法について
選択肢がないような場合には、
振込手数料は融資金の交付に伴う費用として、
貸金業者側の負担になる可能性もあるのです。
出資法のもとでは、
振込手数料は
「みなし利息」になるの?
これは、
結構注意しないといけないことなのですよね。
というのは、
貸金業規制法や利息制限法では、
契約締結や債務の弁済費用は、
利率の除外項目にされているのですが、
出資法では除外項目になっていないからです。
簡単にいうと、出資法では、
顧客が負担した振込手数料も
「みなし利息」として、
利息になってしまうのです。
よって、業者としては、
振込手数料を含めた上で、
年29.2%以内に抑えなければいけない
ということになるのです。