顧客名が商号の場合の業者の対応は?

顧客名が商号の場合、

業者はどのような点に注意しているの?

 

相手が会社の場合には、登記簿謄本、
個人の場合には、登記簿謄本と印鑑証明書により、
本人確認が行われます。

具体的には?

 

会社の場合、商号が必ず登記されていますので、
登記簿謄本(登記事項証明書)で確認できます。

 

また、個人でも商号を登記している場合もありますので、
その場合には、登記簿謄本(登記事項証明書)と
印鑑証明書によって、
本人の住所・氏名、営業所が確認できます。

 

さらに、個人で商号を登記していない場合には、
まず個人としての一般的確認手続きをとってから、
商号を付した取引名義等の提出を求め、
関連を明らかにしてから契約することになります。

 

住所と営業所が別々にある場合には、
訪問によって営業状況などが
実際に確認されることもあるでしょう。

 

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商号とは

どのようなもの?

 

商号とは、商人が営業に関して
自己を表示するために用いる名称のことです。

 

これには、図や記号は使えませんが、
ローマ字や符号は使用できることになっています。

商号の制限について

 

商号の制限としては、
次のようなことがあります。

 

■他人の登記した商号は、同市区町村内では
 同一の営業のために登記したり使用したりすることができません。

 

■不正の目的をもって、
 他人の営業と誤認させるような商号は使えません。

 

■会社はその商号中に、必ず「株式会社」「合名会社」「合資会社」
 というように会社の種類を入れなければなりません。
 また、会社でない者は、
 商号中に会社であることを示す文字を使用できません。

商号は

必ず登記しなくてはいけないの?

 

会社の場合は、
必ず商号を登記しなくてはならないことになっていますが、
個人商店の場合は、どちらでも構いません。

 

個人商店が商号を登記した場合は、
商号登記簿(登記記録)に
商号、営業の種類、営業所、商号使用者の
氏名・住所が登載されますので、
登記簿謄本で確認できます。

商業登記簿謄本(登記事項証明書)を

徴求した後の確認事項は?

 

主に次のような点について確認し、
十分な確認がとれない場合には、
追完資料の提出を求めて与信にあたります。

 

■閉鎖謄本(証明書)ではないか

 

■破産会社や会社更生法の適用を受けた会社ではないか

 

■本店所在地などが移転していないか

 

■契約しようとする相手が代表取締役
 (有限会社の場合は、取締役もあり得る)であるかの本人確認

 

■営業実績があるか(直近の決算書類の徴求など)

 

■休眠会社ではないか
 (何年間も役員変更がされていない謄本は不自然なので、
 役員が登記されるべき時期に、登記されているか)

 

■その他不自然な点など

 

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