顧客名が商号の場合、
業者はどのような点に注意しているの?
相手が会社の場合には、登記簿謄本、
個人の場合には、登記簿謄本と印鑑証明書により、
本人確認が行われます。
具体的には?
会社の場合、商号が必ず登記されていますので、
登記簿謄本(登記事項証明書)で確認できます。
また、個人でも商号を登記している場合もありますので、
その場合には、登記簿謄本(登記事項証明書)と
印鑑証明書によって、
本人の住所・氏名、営業所が確認できます。
さらに、個人で商号を登記していない場合には、
まず個人としての一般的確認手続きをとってから、
商号を付した取引名義等の提出を求め、
関連を明らかにしてから契約することになります。
住所と営業所が別々にある場合には、
訪問によって営業状況などが
実際に確認されることもあるでしょう。
商号とは
どのようなもの?
商号とは、商人が営業に関して
自己を表示するために用いる名称のことです。
これには、図や記号は使えませんが、
ローマ字や符号は使用できることになっています。
商号の制限について
商号の制限としては、
次のようなことがあります。
■他人の登記した商号は、同市区町村内では
同一の営業のために登記したり使用したりすることができません。
■不正の目的をもって、
他人の営業と誤認させるような商号は使えません。
■会社はその商号中に、必ず「株式会社」「合名会社」「合資会社」
というように会社の種類を入れなければなりません。
また、会社でない者は、
商号中に会社であることを示す文字を使用できません。
商号は
必ず登記しなくてはいけないの?
会社の場合は、
必ず商号を登記しなくてはならないことになっていますが、
個人商店の場合は、どちらでも構いません。
個人商店が商号を登記した場合は、
商号登記簿(登記記録)に
商号、営業の種類、営業所、商号使用者の
氏名・住所が登載されますので、
登記簿謄本で確認できます。
商業登記簿謄本(登記事項証明書)を
徴求した後の確認事項は?
主に次のような点について確認し、
十分な確認がとれない場合には、
追完資料の提出を求めて与信にあたります。
■閉鎖謄本(証明書)ではないか
■破産会社や会社更生法の適用を受けた会社ではないか
■本店所在地などが移転していないか
■契約しようとする相手が代表取締役
(有限会社の場合は、取締役もあり得る)であるかの本人確認
■営業実績があるか(直近の決算書類の徴求など)
■休眠会社ではないか
(何年間も役員変更がされていない謄本は不自然なので、
役員が登記されるべき時期に、登記されているか)
■その他不自然な点など