訪問販売とは、
どのような取引のことをいうの?
訪問販売とは、セールスマンが自宅を訪問するなどして勧誘し、
顧客から売買契約の申込を受けて、
指定商品の販売などを行うものなどが典型的です。
これには、キャッチセールスやアポイントセールスも含まれます。
具体的には、どのようなものが
訪問販売になるの?
次のようなものが訪問販売になります。
ただし、下記のような勧誘によって、
商品や権利の売買契約、
役務提供契約の申込みや契約をした場合でも、
特定商取引に関する法律上の
指定商品、指定権利、指定役務でないときは、
特定商取引に関する法律の規制対象になる
訪問販売にはなりません。
■セールスマンが住居や職場等を訪問してきたので
申込みや契約をした場合(営業所等以外での取引)
■営業所等以外の場所における1日程度の展示会等の会場で
申込みや契約をした場合(営業所等以外での取引)
■路上、通路等で呼び止められ、営業所等や喫茶店等の場所に
連れて行かれ申込みや契約をした場合(「キャッチセールス」)
■電話、手紙、ビラ等で商品(権利)の売買契約や
役務提供契約のためであることを告げられずに
営業所等や喫茶店等の場所へ呼び出され、
申込みや契約をした場合(「販売目的を告げないアポイントメントセールス」)
■商品(権利)の売買契約や役務提供契約のためであることは告げられたが、
電話、手紙等で「特にあなただけ選ばれた」などとった
著しく有利な条件で営業所等や喫茶店等の場所に呼び出され、
申込みや契約をした場合(「有利な条件を告げるアポイントメントセールス」)
訪問販売の適用が
受けられないものは?
次のような場合は、
上記の商品・権利の売買契約や
役務提供契約の勧誘であっても、
クーリングオフや書面の交付を含む行為規制の
全部または一部は適用されません。
■顧客から自宅を訪問するように依頼した場合
■職場管理者の書面による許可を受けた販売業者や
役務提供事業者に職場で申し込んだ場合(職域販売等)
■過去1年以内に店舗業者では1回、無店舗業者では2回以上取引のある
顧客からの申込みや契約であることを
販売業者や役務提供事業者が証明できる場合(継続的取引)
■顧客が営業用に購入し、または役務の提供を受ける場合
■顧客が販売業者や役務提供事業者の
従業員である場合(従業員向け社内販売等)
■国や地方公共団体が販売や役務の提供を行う場合
■定期的に顧客を巡回し、
勧誘を行わずに注文を受けるだけの場合(御用聞き等)
「呼込み」や「謝恩セール」は、
訪問販売になるの?
営業所等の前で行う「呼込み」は、
顧客を別の場所からお店まで連れてくるわけではありません。
また、販売目的であることもはっきりしていますので、
キャッチセールにはなりません。
他方、優良顧客向けにダイレクトメールを発送し、
「謝恩セール」などを行うことがありますが、
これは、著しく有利な条件で呼び出すとはいえません。
ですから、
これはアポイントセールスとはなりません。