特定継続的役務提供とは、
どのような取引なの?
エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師派遣業、
パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどの継続的役務の提供契約と、
これらの継続的役務を受ける権利の購入契約のことです。
具体的には?
継続的役務提供取引の特徴は、
一定の効果が生じるといって勧誘が行われ、
長期間の役務提供と、これに対する金銭の支払いを
あらかじめ契約するという取引形態です。
この取引による消費者トラブルが急増したこともあって、
平成15年の特定商取引法施行例改正によって、
全部で6業種が規制の対象になりました。
特定継続的役務提供の
内容について
次のものを、
特定継続的役務提供といいます。
(1)人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、
または体重を減ずるための施術を行うものであって、
役務提供期間が1か月を超え、
その契約金額が5万円を超えるもの
⇒ これは、エステティックサロンなどのことをいっています。
(2)語学の教授((3)と(4)のための学力の教授を除く)
を行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、
その契約金額が5万円を超えるもの
⇒ これは、語学教室などのことをいっています。
(3)(小学校と幼稚園を除く)学校の入学試験に備えるため、
または(大学および幼稚園を除く)学校教育の補習のための
小学生、中学生、高校生を対象とした学力の教授を、
役務提供事業者の事業所や役務提供事業者の用意する場所
(塾、公民館等)で行うものであって、
役務提供期間が2か月を超え、
その契約金額が5万円を超えるもの
⇒ これは、学習塾などのことをいっています。
(4)(小学校と幼稚園を除く)学校の入学試験に備えるため、
または(大学および幼稚園を除く)学校教育の補習のための
小学生、中学生、高校生、浪人生を対象とした学力の教授を
(3)の塾等以外の場所
(教師が訪問する自宅等の場所、あるいはFAXや電話、
インターネット、郵便等の通信指導が提供される自宅等の場所)
で行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、
その契約金額が5万円を超えるもの
⇒ これは、家庭教師派遣や通信指導のことをいっています。
(5)パソコンまたはワープロの操作に関する知識または技術の
教授を行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、
その契約金額が5万円を超えるもの
⇒ これは、パソコン教室などのことをいっています。
(6)結婚を希望する者への異性の紹介を行うものであって、
役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
⇒ これは、結婚相手紹介サービスのことをいっています。
ちなみに、
役務提供事業者や権利販売業者は、
営利の意思をもって、
反復継続して取引を行う者
ということが要件になっていますので、
公立学校、私立学校、専修学校、各種学校などが行う
語学の教授や学力の教授は、
特定取引法の対象外です。
契約金額の5万円には
入学金なども含まれるの?
契約金額の多くが5万円になっていますが、
これには入学金なども含まれるのでしょうか?
契約金が5万円を超えるかどうかは、
入学金、入会金、施設整備費なども含めたもので、
サービスを受けるにあたって
購入しなければならないものがあるのであれば、
それも含めた額で判断されます。
よって、
役務提供の対価の部分は5万円未満でも、
抱き合わせで販売される商品等の価額の
合計が5万円を超えていれば、
全体としては5万円を超えるものに該当することになります。