クーリングオフの条件とは?

クーリングオフが認められるための条件には、

どのようなものがあるの?

 

クーリングオフが
認められている期間に行う必要があります。

クーリングオフが認められている商取引には、

どのようなものがあるの?

 

クーリングオフが認められている取引は、

 

特定商取引法では、
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務取引、
連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引
について認められています。

 

そして、これらは、原則として
法所定の書面を受領した時を起算日とする
一定の期間が経過するまで(クーリングオフ期間)、
契約の申込みの撤回や契約の解除が認められています。

 

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それぞれの取引の

クーリングオフ期間は?

 

■訪問販売、電話勧誘販売
・購入者等の申込内容を明らかにする書面を受領した日か、
 契約内容を明らかにする書面を受領した日の
 どちらか早いほうから起算して8日以内です。

 

■特定継続的役務取引
・契約内容を明らかにする書面を
 受領した日から起算して8日以内です。

 

■連鎖販売取引
・連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を
 受領した日から起算して20日間認められています。

 

※ただし、連鎖販売契約に係る特定負担が、
 再販売をする商品の購入に関するもののときは、
 特定商取引法上の書面を受領した日か、
 その連鎖販売取引にもとづいてその商品の引渡しを受けた日の
 どちらか遅い日から起算して20日間とされています。

 

■業務提供誘引販売取引
・業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面を
 受領した日から起算して20日です。

 

ちなみに、クーリングオフ期間は、
書面受領日を算入して計算します。

連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引が

長期間認められている理由は?

 

連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は、
なぜ、長期のクーリングオフ期間が認められているのでしょうか?

 

訪問販売などの場合は、
商品の購入などに限られていますが、
連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引の場合には、
収入が得られるということが告げられています。

 

そのため、ビジネスに不慣れな一般消費者が
利益を得られる可能性などについて
冷静な判断をするには、
それ相応の時間が必要でしょうというわけなんですね。

 

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クーリングオフは、

いつの時点を起算日とするの?

 

クーリングオフ期間というのは、
法定書面の交付によって起算します。

 

よって、
もし法定書面が交付されていないような場合には、
クーリングオフ期間が起算できませんので、
進行もしないということになります。

 

その場合は、
契約締結後何日経っていても、
クーリングオフをすることができます。

 

ちなみに、この交付される法定書面には、
クーリングオフに関する事項が
記載されていなくてはならないことになっています。

 

なので、もし法定書面が交付されていても、
このクーリングオフについての記載がなかったり、
記載があっても誤ったものであった場合には、
顧客はクーリングオフについての判断ができません。

 

つまり、この場合も、
クーリングオフの期間は進行しないと考えられるんですね。

なぜ、

所定事項の記載された書面の交付が

義務付けられたの?

 

それは、
契約内容に関する正確な情報を購入者等に示すことにより、
購入者等の利益を保護するためです。

販売店が

クーリングオフ妨害をした場合は

どうなるの?

 

販売店が不実告知によって、
クーリングオフ対象外であると誤認させたり、
威迫し困惑させてクーリングオフ期間を経過させたときは、

 

販売店は、あらためて
クーリングオフができる旨を記載した書面を
交付して説明を行わなければなりません。

 

消費者はその後、
前述の販売形態ごとに
8日または20日が経過するまでは、
いつでもクーリングオフができます。

口頭でクーリングオフをした場合も

認められるの?

 

特定商取引法では、
購入者が「書面により」
申込みの撤回や契約の解除ができると想定しています。

 

よって、口頭でクーリングオフが
できるのかどうかが問題になります。

 

特定商取引法の書面によるという趣旨は、
クーリングオフ期間内にクーリングオフのなされたことについて、
後日の紛争を防止するためであると考えられます。

 

このように考えると、口頭であっても、
書面によるのと同程度に明確な証拠があり、
消費者がこれを立証できる場合には、
クーリングオフができるものと解釈されています。

 

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