クーリングオフを
法定期間内に行使した場合、
消費者には
どのような権利が認められているの?
次のような権利が認められています。
ただし、連鎖販売取引については、
(1)(2)(4)だけです。
(1)損害賠償や違約金を支払う必要がありません。
(2)商品等の引き取りや権利の返還に要する費用は、
販売店が負担します。
(3)役務の提供を受け、または施設を利用した場合でも、
その契約にもとづく対価の支払義務はありません。
※たとえば、
エステティックのサービスを一部受けていても、
そのサービス料を支払う必要はありません。
(4)すでに商品代金や対価の一部を支払済みの場合は、
速やかに販売店からその全額の返還を受けることができます。
※特定商取引法が定める特定の商品について、
使用したり消費したりした場合は、
この限りではありません。
(5)役務の提供に伴い、土地や建物その他の工作物の
現状が変更された場合には、無償で
原状回復を販売店に請求できます。
※たとえば、エアコンの取り付け工事で
壁に穴をあけてしまった場合、
販売店は無料で穴を埋め戻さなければいけません。