クーリングオフを行使すると、クレジット会社はどう対応するのですか?

消費者がクーリングオフを行使すると、

クレジット会社はどのように対応するの?

 

法定期間内に行使されているかの確認と
有効なクーリングオフであるかどうかの確認後、
クレジットのキャンセルをします。

クーリングオフを行使したときの

クレジット会社の対応について

 

割賦購入あっせんでは、
クレジット会社が販売店に代金を立て替えるので、
クレジット会社へも
クーリングオフの書面を送付するよう求めています。

 

クレジット会社は、まず販売店にクーリングオフの書面が
送付されているか確認します。

 

次に、法定期間内にクーリングオフ書面が送付されているか、
また法定期間内にクーリングオフ書面が
消費者から発信されているかを確認します。

 

そして、それが有効なクーリングオフの行使が
販売店になされていることを確認した後、
クレジットのキャンセルを行います。

 

スポンサーリンク

クレジット会社が

立替金の支払いをしていない場合は?

 

クレジット会社が
消費者からクーリングオフの通知を受けたとき、
クレジット会社はまだ販売店への立替金の
支払いをしていない場合はどうなるのでしょうか?

 

その場合は、販売店から法定期間内の
クーリングオフであることを確認した後、
クレジット契約を解約することになります。

クレジット会社が

立替金の支払いをしていた場合は?

 

クレジット会社が
消費者からクーリングオフの通知を受けたとき、
クレジット会社はすでに販売店への立替金の
支払いをしていた場合はどうなるのでしょうか?

 

その場合は、販売店から法定期間内の
クーリングオフであることを確認した後、
顧客への請求停止と
販売店からの立替金返還の手続をとることになります。

 

スポンサーリンク

消費者が口頭で

クーリングオフを申し出た場合の

対応は?

 

まず、特定商取引法や割賦販売法の条文では
「書面により」申込みの撤回や契約の解除が
できると規定されています。

 

なので、果たして、
口頭でのクーリングオフの効力は
有効なのかについて問題になります。

 

解釈は分かれるところですが、
判例上は、次のようなことを理由として、
有効としたものがあります。

 

■クーリングオフは、書面によらなければ効力がない旨を
 さだめているわけではないこと

 

■クーリングオフは、消費者保護に重点の置いた規定であること

 

■書面を要する理由が、クーリングオフについて
 後日紛争が生じないように明確にしておくという趣旨であるなら、
 それと同等の明確な証拠がある場合には、
 保護を与えるのが相当であること

 

なので、クレジット会社としては、
消費者が口頭でクーリングオフを申し出たときは、
次のことをきちんと説明し、
書面で速やかに発送するようお勧めすることになると思われます。

 

■販売店に申出を行ったことの証明は、
 消費者が負担しなければならないこと

 

■立証できない不利益は、消費者が負うことになるということ

 

スポンサーリンク