立替払契約の法的性質は、
どのようなものなの?
立替払契約は、
「準委任契約」と解釈されています。
立替払契約とは
どのようなもの?
立替払契約は、
顧客が販売店から購入した商品代金や
販売店から役務の提供を受けた役務代金について、
信販会社が顧客からの委託により、
販売店に対して立替払いをし、
顧客は信販会社に、
商品代金等に「分割手数料」を加算した金額を
分割で支払うという契約のことです。
立替払契約の
法的性質は?
立替払契約は、
多くが割賦販売法上の「割賦購入あっせん」になります。
ですが、法的性質については、
「代位弁済契約説」「契約上の地位譲渡説」「準委任説」
があるとされています。
その内容については、次のとおりです。
■「代位弁済契約説」
・信販会社は、顧客にかわって販売店に商品代金等を支払うので、
信販会社は、販売店が顧客に対して有していた売買代金請求権等を
代位して取得するという説です。
■「契約上の地位譲渡説」
・販売店は信販会社に対して、顧客との間で締結した売買契約等における
地位を譲渡するものであるという説です。
■「準委任説」
・信販会社は、顧客から委任を受けて販売店に
商品代金等を支払うというものです。
・これは、民法656条にもとづく
「法律行為ではない事務の委託」であるという説です。
以上の説がありますが、
当事者の合理的意思に合致するのは、
「準委任説」が適当と考えられています。
クレジット業界においては、
昭和59年に施行された改正割賦販売法を契機に、
モデル約款において、
次のような文言で「準委任契約」であることを明確にしています。
「顧客はクレジット会社が
顧客に代わって販売店に立替払することを委託し、
クレジット会社はこれを受託します」