立替払契約の法的性質とは?

立替払契約の法的性質は、

どのようなものなの?

 

立替払契約は、
「準委任契約」と解釈されています。

立替払契約とは

どのようなもの?

 

立替払契約は、
顧客が販売店から購入した商品代金や
販売店から役務の提供を受けた役務代金について、
信販会社が顧客からの委託により、

 

販売店に対して立替払いをし、
顧客は信販会社に、
商品代金等に「分割手数料」を加算した金額を
分割で支払うという契約のことです。

 

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立替払契約の

法的性質は?

 

立替払契約は、
多くが割賦販売法上の「割賦購入あっせん」になります。

 

ですが、法的性質については、
「代位弁済契約説」「契約上の地位譲渡説」「準委任説」
があるとされています。

 

その内容については、次のとおりです。

 

■「代位弁済契約説」
・信販会社は、顧客にかわって販売店に商品代金等を支払うので、
 信販会社は、販売店が顧客に対して有していた売買代金請求権等を
 代位して取得するという説です。

 

■「契約上の地位譲渡説」
・販売店は信販会社に対して、顧客との間で締結した売買契約等における
 地位を譲渡するものであるという説です。

 

■「準委任説」
・信販会社は、顧客から委任を受けて販売店に
 商品代金等を支払うというものです。

 

・これは、民法656条にもとづく
 「法律行為ではない事務の委託」であるという説です。

 

以上の説がありますが、
当事者の合理的意思に合致するのは、
「準委任説」が適当と考えられています。

 

クレジット業界においては、
昭和59年に施行された改正割賦販売法を契機に、
モデル約款において、
次のような文言で「準委任契約」であることを明確にしています。

 

「顧客はクレジット会社が
顧客に代わって販売店に立替払することを委託し、
クレジット会社はこれを受託します」

 

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