立替払契約と割賦販売法との関係は?

立替払契約と割賦販売法とは、

どのような関係にあるの?

 

割賦販売法は、
「2か月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」
して支払うことが条件です。

立替払契約と割賦販売法の

関係について

 

立替払契約と割賦販売法とは、
次のような関係にあります。

 

立替払契約は、
割賦販売法における
「個品割賦購入あっせん」
に該当します。

 

他方、割賦販売法は、
指定商品・指定権利・指定役務の代金を
「2か月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」
して支払うことを条件にしています。

 

顧客が販売店から購入した商品代金等について、
顧客が金融機関から金銭を借り受け、
信販会社が顧客の委託を受けて、
金融機関に対して保証する

 

いわゆる提携ローンについては、
当時の通産省が、
「いわゆる提携ローンについて」
と題する昭和61年の通達で、

 

「提携ローンは割賦販売法2条3項に規定する割賦購入あっせんに該当する」
としています。

 

また、
仮に信販会社と顧客との契約が
金銭消費貸借契約だったとしても、

 

顧客が特定の販売店から購入した
「指定商品」等の代金について、
信販会社が顧客に融資し、

 

顧客が信販会社に
「2か月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」
して支払う場合は、
割賦販売法が適用されることになります。

 

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