ローン提携販売とは?

ローン提携販売とは、

どのような契約をいうの?

抗弁権の接続は認められるの?

 

平成11年の割賦販売法の一部改正によって、

 

ローン提携販売の指定商品に
指定権利と指定役務が追加され、
抗弁権の接続が新設されています。

ローン提携販売とは?

 

ローン提携販売とは、
まず指定商品、指定権利の代金、指定役務の対価の
全部または一部に充てるために、
購入者が金融機関から金銭を借入れます。

 

そして、2月以上の期間にわたり、
かつ、3回以上に分割して
金融機関に弁済することを条件に、

 

販売業者等が購入者の債務を保証して、
「指定商品」や「指定権利」を販売したり、
「指定役務」を提供する販売形態のことです。

 

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ローン提携販売の

具体的な仕組みについて

 

販売業者や役務提供事業者にとって、
最も直接的な販売促進の方法は、
自らの割賦販売を行うことですが、

 

ローン提携販売は、
自らは信用を供与することなく
金融機関への融資の紹介を行い、
その保証をするものです。

 

よって、
購入者や役務受領者が
金融機関への借入れの返済を怠ると、

 

販売業者が保証履行をしたうえで、
購入者や役務受領者に
求償権を行使することになります。

 

なので、
はじめから自社割賦販売を行ったのと
同じ状態になります。

 

こうしたことから、ローン提携販売というのは、
従来から、いわゆる割賦販売の一種と認識され、
販売業者による書面の交付義務や
クーリングオフの保護が認められていました。

 

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なぜ、抗弁権の接続が

新設されたの?

 

平成11年の割賦販売法の改正前は、
抗弁権の接続がありませんでした。

 

これは、
購入者や役務受領者が分割返済を怠ると、
販売業者や役務提供事業者が、
はじめから割賦販売を行ったかのように
求償権を行使しますので、

 

購入者や役務受領者には、
同時履行の抗弁権による
保護があったことが理由にあります。

 

しかしながら、この場合でも、
販売業者等が金融機関等に対する保証債務を
履行せずに倒産した場合には、

 

金融機関は、
購入者等に対して返済請求を
継続しなくてはなりません。

 

このような場合、
抗弁の接続が認められないと、
購入者等の保護に欠けることになります。

 

このようなことから、
平成11年の割賦販売法の改正で、
ローン提携販売の場合にも
支払停止の抗弁が適用されることが明文で定められました。

 

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