過去の売掛金をクレジットの対象にできますか?

過去の売掛金を

クレジットの対象にすることは

できるの?

 

過去の売掛金をクレジットは、
絶対に取り扱うことはできません。

過去の売掛金を

クレジットの対象にすることは

違法なの?

 

法律上は、
一般的には禁止されていません。

 

しかしながら、弁護士法上は、
譲り受けた権利の実行が禁止されています。

 

これによると、
過去の売掛金について
債務者が法律上支払義務を争っている場合や、
支払能力の継続的な喪失によって
支払いができない場合に、

 

このような売掛金をクレジットの対象にして、
売掛金を譲り受けたり、立替払いを行うことは、
弁護士法に違反します。

 

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過去の売掛金であることを隠して

クレジットの申込みをした場合は?

 

正常なクレジットの場合は、
購入者が購入する商品の支払能力を判定するために、
購入商品の内容、必要度合い、
金額、支払期間などにより
慎重に判断しています。

 

これに対して、売掛金の場合は、
すでに売買契約は成立していて、
入金のない状態ですから、

 

これは、
購入者の信用不安や
何らかの理由があるはずです。

 

こういった状況を隠して、
新たなクレジットの申込みをすることは、
法令違反にはならなくても、
加盟店契約上禁止されているケースが少なくありません。

 

特に、支払期限が大幅に過ぎているものは、
不良債権のクレジット会社への
不正な付け替えともいえますので、
詐欺的な行為にあたります。

 

こうした場合は、加盟店契約に、
仮に明文の規定がなくても
取扱いを拒否できると解釈されています。

 

また、
過去の売掛金であるということを隠して
クレジットの申込みがなされて、
これに気づかずに加盟店に支払いがなされた場合は、

 

加盟店契約違反または不法行為にもとづいて、
加盟店に損害賠償請求できると考えられます。

 

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