個人情報保護法の利用目的の特徴とは?

個人情報保護法の

利用目的の特定とは、

具体的にはどのようなものなの?

 

個人情報保護法上、
個人情報取扱事業者は、利用目的をできる限り
特定しなくてはならないことになっています。

個人情報保護法の

利用目的とは?

 

個人情報保護法の利用目的とは、個人情報を用いることで、
最終的に達成しようとする事項のことです。

利用目的の特定とは?

 

利用目的の特定とは、
個人情報の取扱いの範囲が利用目的によって制限される
ということの前提条件のことです。

 

よって、利用目的というのは可能な限り特定されなければならず、
少なくとも一般の人を基準にして、
本人からみて利用される範囲が
わかる程度でなければならないことになっています。

 

さらに、個人情報を信用情報機関に提供する場合や、
第三者に提供する場合は、
あらかじめその旨を利用目的に特定明示する必要があります。

 

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金融庁ガイドラインでは

どうなっているの?

 

金融庁ガイドラインでは、
個人情報がどのような事業の用に供され、
どのような目的で利用されるかを本人が合理的に予想できるよう、
できる限り特定することが求められることになり、

 

提供する金融商品、サービスを示したうえで
特定することが望ましいとされています。

 

よって、事業者が与信業務で
個人情報を利用する場合には、
「当社の●●事業における与信判断及び与信後の管理」
などとして利用目的を特定しなくてはなりません。

 

ちなみに、宣伝物等を送付する場合には、
「当社の●●事業に関する宣伝物の送付」
などとして、できるだけ具体的に示すことが必要と思われます。

 

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