個人情報保護法では、センシティブ情報を取得してもよいことになっているのですか?

個人情報保護法では、

センシティブ情報(犯罪歴や逮捕歴)を

取得してもよいことになっているの?

 

個人情報保護法では、
センシティブ情報の取得については
禁止されていません。

センシティブ情報に関する

規定はないの?

 

個人情報保護法では、
センシティブ情報の取得に関する
禁止規定はないのですよね。

 

ですが、経産省信用分野ガイドラインや
金融庁ガイドラインでは、
その取扱いについて、
次のように規定が設けられています。

 

■政治的見解、信教(宗教、思想、信条)、労働組合への加盟、
 人種・民族、門地・本籍地、保健医療・性生活、
 犯罪歴に関する情報については、原則として、
 取得、利用または第三者提供を行わないこと

 

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上記の例外はあるの?

 

例外的に、次のものは、
センシティブ情報を取得し
利用することも許されることになっています。

 

■法令等にもとづく場合

 

■センシティブ情報の記載されている戸籍謄本その他の
 本人を特定できる書類を本人特定のために
 取得、利用、保管する場合

 

■相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、
 センシティブ情報を取得、利用または第三者に提供する場合

 

■センシティブ情報に該当する生体認証情報を
 本人の同意に基づき本人確認に用いるなどの場合

金融機関等が

本籍地の情報を取得してもいいの?

 

金融機関等が、本人確認の際に
運転免許証の写しなどによって、
本籍地の情報を取得してもよいのかということですね。

 

これについては、本人確認法が
本籍地の確認を要求していませんので、

 

この場合は、法令等にもとづいて取得する場合には
該当しません。

 

よって、原則としては、本人の同意を得なければ
取得、利用は認められません。

健康保険証の写しを提出した際、

どこまでの取得が許されるの?

 

本人確認のため、健康保険証の写しを提出した際、
どこまでの取得が許されるのかということですね。

 

この場合も、本人の同意を得なければ、
受信記録欄まで取得するようなことは認められません。

 

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