契約の申込者が、
信用情報機関への登録を拒否した場合、
事業者はどうするの?
契約の申込者が、信用情報機関への登録を拒否した場合は、
事業者は契約の申込みを断ることができます。
信用情報機関への
信用情報の登録には、
本人の同意が必要なの?
これは、個人データの第三者への提供にあたりますので、
本人の同意が必要になります。
なので、もし、本人の同意が得られなければ、
信用情報機関に情報を登録することはできません。
なぜ、
信用情報機関への登録が
必要なの?
それは、信用情報機関への登録と
その情報を利用することが、
適正な与信審査をする上できわめて重要だからです。
ですから、もし、本人の同意が得られず、
信用情報機関への情報の登録がなされない場合は、
事業者としては与信取引自体を断ることができます。
信用情報機関への登録情報を
他の目的で利用することは
許されるの?
そういったことは、許されません。
あくまでも、信用情報機関への登録は、
与信取引を前提に同意を得ているわけですから、
それ以外の目的でその情報を利用することは、
本人の権利利益を著しく害することになります。
よって、事業者は、信用情報機関に登録した情報は、
あくまでも返済能力と支払能力の
調査以外の目的で利用することはできません。