アドバイス
質問の場合は、
無断で勝手に名前を使われたということですので、
原則として、ご本人に責任はありません。
債務不存在確認訴訟とは?
これが、無断でなく
承諾していたら
まったく反対の結論になってしまいますが・・・
なので、取立にくる人には、
内容証明郵便を出して、
支払義務はないという旨の通知を出しておきましょう。
普通はこれでおさまりますので。
それでもまだ催促してくるようなら、
債務不存在確認訴訟
(借金はもともとないということを裁判所に認めてもらう裁判です。)
という訴えを起こすことも
検討してみてはどうでしょうか。
名前を使った相手が
かなり悪質な場合は?
この名前を勝手に使った相手が、
繰り返し計画的に行っている場合などは、
かなり悪質です。
そのような場合は詐欺罪に該当しますので、
警察に告訴状や被害届けを出して
刑事事件として捜査してもらうことも考えましょう。
そうすれば警察に届けることで、
他の人への被害も防げますしね。