友人に名前を貸して借金をしてしまった場合、私も責任を負うのでしょうか?

・友人が借金するので名前を貸してくれと言われたので、何となく「いいよ」と返事してしまった。
・その後、友人は本当に借金を私の名前でしてしまった。

アドバイス

 

原則としては、
たとえ軽い気持ちで返事をしたとしても、
「いいよ」といってしまったのなら、
あなたも責任を負うことになります。

なぜ、保証人としての責任が

発生するの?

 

実際には、
友人があなたになりすまして借金をしたか、

 

または、あなたを保証人として書類に
署名して借金したのだとは思います。

 

ですが、どちらにしても、
あなた自身が債務者として、
あるいは、保証人としての責任が発生します。

 

ただし、この場合の「いいよ」
というのが真意ではなくて、
その場限りのものであることが明らかな場合は別です。

 

その場合は、
友人に嘘とか冗談を理由に無効だといえるでしょう。

 

といっても、軽はずみな言動は、
後に面倒な訴訟や損失につながることもありますので
十分注意しましょう。

 

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金融業者側に責任は

ないの?

 

そうなんですよね。

 

今の法律だと、
金融業者は本人確認をしなくてはいけませんので、
友人がなりすましで借金をするのがわかるはずなんです。

 

というのも、平成15年から、
いわゆる本人確認法
(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律)
が施行されていますので、

 

金融業者には、
原則として
本人確認が必要になっているのです。

 

ですから、ご質問のような、
いわゆるなりすましの場合にも、
本人確認の手続によって、
その友人が本人でないことがわかる場合と考えられます。

 

よって、金融業者が
きちんと確認や審査をしていなかったのだとしたら、
金融業者としての基本的な注意義務に
反する過失があることになります。

 

つまり、そもそも金銭消費貸借契約自体が
成立していないと主張することもできそうです。

 

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