消費者金融(サラ金)からお金を借りた後、取立てにあったときに注意することは何ですか?

暴力団の組員のような人がもしきたら、

どうしたらいいの?

 

貸金業者は、貸金業規制法という法律で、
暴力団員等をその業務に従事させたり、
業務の補助者として使用することが禁止されています。

借金の取立ての委託は

禁止されているの?

 

また、貸金業者は、同法によって、
暴力団関係者等のいわゆる
「取立て制限者」に対して、
「取立て制限者」と知りつつ

 

借金の取立ての委託等をすることが
禁止されています。

 

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業務停止や登録抹消処分の

対象になるの?

 

つまり、

 

(1)取立てに来た人暴力団員等であって、
  かつ消費者金融(サラ金)業者の業務に従事していた場合や

 

(2)消費者金融(サラ金)業者が、
  その人が暴力団員等の取立て制限者であることを知りながら
  取立てを委託していた場合など

 

には、消費者金融(サラ金)業者は
法律に違反していることになるのです。

 

この場合、
1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
または併科の罰則の対象になります。

 

ちなみに、
行政処分の対象にもなっています。

 

(1)の場合だと、
登録取消処分の対象になり、

 

(2)の場合だと、
業務停止や登録抹消処分の対象になります。

 

このように、
もし暴力団員のようなひとが取立てにきたとしたら、

 

その態様によっては、
貸金業規制法違反や
刑法上の罪に問われることになります。

 

ですが、できれば一人で悩まずに、
弁護士などの専門家に相談して
適切に対処するのがよいでしょう。

 

※(2)の場合は、消費者金融業者の側で、
  その人が取立て制限者であることを
  知らなかったということについて
  相当の理由があることを証明できない場合です。

 

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