・消費者金融(サラ金)からお金を借りているが返済が滞っている。
・暴力団員のような人が取立てに来る。
・具体的な対処方法を知りたい。
アドバイス
ご質問のような取立て行為には、
次のようなさまざまな対抗策があります。
■貸金業規制法違反や刑法上の犯罪が成立することを理由に
警察や検察庁に告訴する。
■監督行政庁の金融庁や都道府県知事に、
その消費者金融業者の業務停止処分などの
行政処分を求める申立てをする。
■悪質な取立て行為を禁止する仮処分の申請や、
不法行為に基づく損害賠償請求をする。
とはいえ、一人で悩まず、
早めに弁護士や警察等に相談したほうがよいです。
悪質な取立てを
禁止する法律とは?@
悪質な取立ては、
貸金業規制法で禁止されています。
具体的には、
消費者金融(サラ金)業者や
その業者から委託を受けた者は、
取立てをするにあたり、
「人を 威迫し 又は・・・ 人の私生活若しくは業務の平穏を
害するような言動 により、その者を困惑させてはならない」
とされています。
この規定の「威迫」についてですが、
金融庁ガイドラインでは、
その行為の例として、
次のようなものをあげています。
■暴力的な態度をとること
■大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと
■多人数で債務者や保証人の居宅等に押し掛けること
悪質な取立てを
禁止する法律とは?A
また、
「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」
については、
貸金業規制法で次のような例をあげています。
■正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯※に
電話連絡、ファクシミリ送信、または訪問をすること
■はり紙、立看板その他の方法で、債務者の借入れに関する事実や
私生活に関する事実を他社に明らかにすること
※内閣府令では、午後9時から午前8時までとされています。
よって、ご質問の場合は、
深夜に電話をかけてきたり
大声を出したりしているわけですから、
上記のものに該当し、
貸金業規制法違反といえます。
ちなみに、この貸金業規制法違反の場合には、
取立てをした人だけでなく
消費者金融(サラ金)業者にも
刑事罰が課せられます。
具体的には、
2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科で、
その取立てをした人が所属している業者には
300万円以下の罰金が課せられます。
また、登録業者の場合には、
刑事罰だけでなく、
業務停止や登録取消といった
行政処分が課されることもあります。