アドバイス
消費者金融(サラ金)が、
暴力団などに債権を譲渡してしまうような行為は、
法律で禁止されていますので、
安心してください。
具体的には?
貸金業規制法では、
貸金業者は、相手が
暴力団員や暴力団員等が運営している法人(取立て制限者)
であることを知っていたり、
もしくは、知ることができるときには、
債権譲渡をしたり
保証契約を結んだり
してはいけないことになっています。
なので、
貸金業者が取り立て制限者であって、
債権を譲り受けた業者が
それを知っていたような場合には、
その債権を譲り受けた業者には罰則が適用されます。
また、
一定の要件を満たせば、
債権を譲り受けた業者に
業務停止や業務取消等の
行政処分を課すこともできます。