・消費者金融(サラ金)から身に覚えのない内容証明郵便が届き、借金の返済するようにあった。
・あとで娘が借りたものだとわかった。
・保証人や連帯保証人にはなっていないが、支払義務はあるのか。
アドバイス
たとえ、子供や夫婦でも、
保証人や連帯保証人になっていなければ
支払義務はありません。
法律上は支払義務がないので、
支払う意思がなければ、
その旨を業者に
内容証明郵便等で回答しておくべきでしょう。
法律上も
支払わなくていいの?
はい。
法律上は、保証人や連帯保証人になっていなければ、
たとえ夫婦や家族の借金であっても
返済する義務はありません。
たまに、子供の借金は親の責任だと思い込んで
支払うケースがあるようなので気をつけてくださいね。
夫婦の場合、
日常の家事の債務は
連帯責任を負うと聞きましたが・・・
確かに民法で
そのような規定があります。
とはいえ、この家事についての債務というのは、
衣食住の生活必需品を購入するための資金であったり、
教育資金だったりのことを指します。
なので、夫の仕事上の資金や
ギャンブルなどの遊興費は
この中には含まれません。
生活費のためといって
嘘をついて借金した場合は
どうなるの?
その場合、業者は
表見代理が成立するから返済するように
と主張してくる可能性があります。
もちろん、業者は妻や親に
法律上支払義務がないことを知ってのうえで、
こちらが子供や夫を助けるために
支払ってくれるのを期待しているのでしょうね。
でも、その場合、
業者側も妻へ問合せをするなどの
必要な調査をしていなかったわけですから、
表見代理というのは成立しないと思われます。
現実問題として、
家族が支払ってしまうということがあるようですが、
法律上は義務はありません。