・消費者金融(サラ金)から借金を返済するようにとの内容証明郵便が届いた。
・身に覚えがなかったがあとで未成年の娘がした借金であることがわかった。
アドバイス
未成年者の場合は、
そもそも親の同意がないと借金できません。
なので、親が同意していない場合は
取り消すことができます。
契約を取り消した場合、
借りていたお金はどうなるの?
契約を取り消したのですから、
当然借りたお金は返さなくてはいけません。
ただし、その金額については
現存利益でよいことになっています。
現存利益というのは、
現に利益を受けている限度のことで、
もっと具体的には、
使ってしまった分は差し引いたもののことです。
ですから、使ってしまった分を
他から借金して返すなんてことはしなくていいんですね。
利息が法外なものであった場合は
どうなるの?
貸金業規制法では、
利息の割合が年109.5%
(うるう年は年109.8%)
を超えてはいけないことになっています。
なので、もしこれを超えているような場合には、
取消をしなくても、
そもそも契約自体が無効ということになります。
よって、利息が違法なものでなければ、
娘さんの借金の元本については
不当利得として業者に返さなくてはいけません。
ですが、上記のような事情によっては、
この契約自体が公序良俗に反しますので、
不法原因給付にあたり
元本返還義務も判断される場合もあると思われます。