債務整理−訴訟と民事再生手続とは?

・消費者金融(キャッシング)の返済に困っている。
・債務整理のうち、訴訟と民事再生手続とはどのようなものか?

訴訟とは

どのようなもの?

 

債務整理には、
任意整理、調停、訴訟、民事再生手続、
自己破産などが考えられます。

 

そのうち、訴訟というのは、
どうしても話し合いが成立しない場合に、

 

債務不存在確認、
不当利得返還等の訴訟を起こして
裁判で解決することです。

訴訟が利用される

ケースは?

 

任意整理や調停によって
債権者との話し合いがもたれても、

 

相手が強硬な姿勢を崩さなかったりして
話し合いが不成立に終わる場合もありますよね。

 

訴訟というのは、そのような場合に利用されます。

 

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債務者に

不利ということはないの?

 

貸金業規制法の「みなし弁済」については、
裁判所も厳格な要件を求めて
適切に判断しています。

 

なので、
債務者にとって不利ということはありません。

民事再生手続とは

どのようなもの?

 

民事再生手続は、平成11年に
和議法に代わる法律として成立したものです。

 

この法律は、
破産手続とは異なり、
債務者の事業再生を目的としています。

 

よって、
債務者自身が、その後も
業務執行と財産管理処分を行っていくことになります。

 

また、次のような
小規模個人再生と給与所得者等再生に関する特則が
平成12年に新設、平成13年4月に施行されています。

 

■小規模個人再生
・将来において継続的に収入を得る見込みがあり、
 再生債権※の総額が5,000万円以下の人が対象です。

 

※住宅資金貸付債権や担保権付債権の額等
 を除いた債権の総額のことです。

 

■給与所得者等再生
・将来の収入を確実かつ容易に把握できる
 サラリーマンなどの人が対象です。

 

これらは、通常の民事再生手続よりも
手続が簡素化されていますので、
利用者も増加しています。

 

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