個人再生手続の申立てと再生計画について

・個人再生手続の申立方法は?
・再生計画の中身は?

個人再生手続の

申立方法は?

 

個人再生手続は、債務者の住所を管轄している
地方裁判所に対して申立てを行います。

個人再生手続の費用は

いくらぐらいかかるの?

 

個人再生手続の費用は、
その手数料として1万円がかかります。

 

これは、収入印紙で納めます。

 

そのほかに、
個人再生委員の報酬などの裁判所が定めた予納金や
官報に公告する費用などがかかります。

 

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再生計画の内容は

どのようなもの?

 

再生計画の内容は、
原則として次のようになっています。

 

■3か月に1回以上の分割払いで3年(最長5年)内に返済する。

 

■返済総額は、破産手続が実行された場合の配当額を上回り、
 かつ、債務総額の一定額以上※でなければならない。

 

■給与所得者等再生の場合は、上記に加えて、
 可処分所得※の2年分以上の額を返済しなければならない。

 

※一定額以上とは・・・
・債務総額が3,000万円以下の場合は、
 その5分の1以上(上限は300万円で下限が100万円)。

 

・債務総額が3,000万円〜5,000万円の場合は、
 その10分の1以上。

 

・債務総額が100万円未満の場合は、債務総額です。

 

※可処分所得とは、
 債務者の年収から生活費を差し引いたものです。

再生計画が認められた後で

どうしても返済が難しくなった場合は?

 

やむを得ない事情があって、
再生計画が認可された後で
返済できなくなった場合には、

 

再生計画の弁済期限の延長が
認められる場合があります。

 

また、再生計画にある返済額の
4分の3以上を返済し終わっている
などの要件を満たす場合には、

 

残りの債務については
免責されることもあります。

 

詳しくは、ハードシップ免責のところも
参照してくださいね。

 

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