取立屋から激しい取立てにあい利息制限法を超える利息を支払ってしまったのですが、返してもらえますか?

・取立屋が「金返せ」と自宅や勤務先にきて大声で叫ぶ。
・恐怖から利息制限法の上限を超えた利息まで支払ってしまった。
・これは、みなし弁済になり、返してもらえないのか?

アドバイス

 

ご質問の場合は、任意で支払ったとはいえませんので、
みなし弁済にはならないと思われます。

 

なので、利息制限法の上限を超えて
支払った利息については、元本に充当できます。

 

また、元本が完済されているのであれば、
返還を求めることができます。

大声で激しく取り立てられて支払ったものは

自分の意思ではない?

 

取立屋から大声で「金返せ」
と叫ばれて返済したという場合には、

 

債務者が「自己の自由な意思によって」
支払ったとは認められません。

 

なので、貸金業規制法のみなし弁済には
ならないでしょう。

 

そもそも、みなし弁済の制度というのは、
貸金業規制法をしっかり守っている
消費者金融などの貸金業者に対する
見返りの面が強いわけなんですよね。

 

ですから、取立て自体が
貸金業規制法に違反している業者には、
適用されないと考えてよいでしょう。

法律上、どういったものが

違法な取立てになるの?

 

貸金業規制法では、
「人を威迫し又は・・・人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により」
取立てをしてはならないと定めています。

 

そして、その具体的な例として
次のような行為を掲げています。

 

■正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯※に
 電話連絡、ファクシミリ送信、または訪問すること

 

※内閣府令では、午後9時から午前8時までとされています。

 

■正当な理由なく、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に
 電話連絡、電報を送達、ファクシミリ送信、または訪問をすること

 

ちなみに、金融庁ガイドラインでは、
大声をあげたり、乱暴なことばを使ったりすることは、
「威迫」に該当するおそれが大きいものとされています。

 

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