・取立屋が「金返せ」と自宅や勤務先にきて大声で叫ぶ。
・恐怖から利息制限法の上限を超えた利息まで支払ってしまった。
・これは、みなし弁済になり、返してもらえないのか?
アドバイス
ご質問の場合は、任意で支払ったとはいえませんので、
みなし弁済にはならないと思われます。
なので、利息制限法の上限を超えて
支払った利息については、元本に充当できます。
また、元本が完済されているのであれば、
返還を求めることができます。
大声で激しく取り立てられて支払ったものは
自分の意思ではない?
取立屋から大声で「金返せ」
と叫ばれて返済したという場合には、
債務者が「自己の自由な意思によって」
支払ったとは認められません。
なので、貸金業規制法のみなし弁済には
ならないでしょう。
そもそも、みなし弁済の制度というのは、
貸金業規制法をしっかり守っている
消費者金融などの貸金業者に対する
見返りの面が強いわけなんですよね。
ですから、取立て自体が
貸金業規制法に違反している業者には、
適用されないと考えてよいでしょう。
法律上、どういったものが
違法な取立てになるの?
貸金業規制法では、
「人を威迫し又は・・・人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により」
取立てをしてはならないと定めています。
そして、その具体的な例として
次のような行為を掲げています。
■正当な理由なく、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯※に
電話連絡、ファクシミリ送信、または訪問すること
※内閣府令では、午後9時から午前8時までとされています。
■正当な理由なく、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に
電話連絡、電報を送達、ファクシミリ送信、または訪問をすること
ちなみに、金融庁ガイドラインでは、
大声をあげたり、乱暴なことばを使ったりすることは、
「威迫」に該当するおそれが大きいものとされています。