・友人から保証人になってほしいと頼まれている。
・保証人になったときの義務について知りたい。
アドバイス
あなたが保証人になると、
ご友人(主債務者)が借金の返済をできないときに、
元本だけでなく、利息や遅延損害金も
支払わなければなりません。
主債務者(友人)のほうに
先に催促するように主張できるの?
法律上は、
連帯保証人になっていると思われますので、
その場合には、そのような権利はありません。
連帯保証人の場合には、
主債務者が債務不履行に陥ったら、
即、元本、利息、遅延損害金
を請求されてしまいます。
これが、もし、単なる保証人の場合でしたら、
債権者(消費者金融など)に
主債務者(友人)のほうから
先に取立てをしてくれと言えるのですが…。
保証人を保護するような
法律はないの?
保証人保護のため、
消費者金融などの貸金業者には、
保証人にさまざまな書面を交付することと、
その説明をすることが義務付けられています。
平成15年の貸金業規制法の改正では、
この義務は、保証契約を締結するときだけでなく、
支払いの催告をするときにも
課されることになっています。