保証人になったときの義務について

・友人から保証人になってほしいと頼まれている。
・保証人になったときの義務について知りたい。

アドバイス

 

あなたが保証人になると、
ご友人(主債務者)が借金の返済をできないときに、
元本だけでなく、利息や遅延損害金も
支払わなければなりません。

主債務者(友人)のほうに

先に催促するように主張できるの?

 

法律上は、
連帯保証人になっていると思われますので、
その場合には、そのような権利はありません。

 

連帯保証人の場合には、
主債務者が債務不履行に陥ったら、
即、元本、利息、遅延損害金
を請求されてしまいます。

 

これが、もし、単なる保証人の場合でしたら、
債権者(消費者金融など)に
主債務者(友人)のほうから
先に取立てをしてくれと言えるのですが…。

保証人を保護するような

法律はないの?

 

保証人保護のため、
消費者金融などの貸金業者には、
保証人にさまざまな書面を交付することと、
その説明をすることが義務付けられています。

 

平成15年の貸金業規制法の改正では、
この義務は、保証契約を締結するときだけでなく、
支払いの催告をするときにも
課されることになっています。

 

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