根保証人の責任について

・友人から保証人になってほしいと頼まれている。
・根保証人の責任について知りたい。

根保証とは

どのようなもの?

 

根保証というのは、消費者金融などの貸金業者と
主債務者(ご質問の場合だとご友人)との
金銭消費貸借契約から生じる不特定の債務を保証することです。

 

これは、通常、多額になるため過去にも問題になってきました。

根保証とは

具体的には、どういうものなの?

 

根保証を、もう少し具体的に説明すると、
例えば、ご友人(主債務者)の根保証の期間を
平成16年4月1日から平成17年3月31日として、
あなたが元本100万円までを「根保証」したとします。

 

ご友人が、平成16年4月1日に50万円を借り、
6月1日に20万円借り、
9月30日に30万円借り(この段階で合計100万円)、

 

11月30日に100万円を完済、
12月20日に30万円をまた借りた場合を考えます。

 

この場合、あなたは、
9月30日には100万円の保証することになります。

 

ですが、11月30日にはご友人が全額返済されたので、
一旦は保証額は0になります。

 

しかしながら、さらに12月20日にご友人は
30万円の借金をしました。

 

なので、あなたは、またその30万円について
保証することになるのです。

 

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根保証について

法律的な保護はされているの?

 

上記のように、根保証というのは、
その仕組みからいくら保証しているのかわかりにくく、

 

実際問題として金額が多額になり
保証人まで破産するというようなこともかなりありました。

 

なので、法律面では、平成11年の貸金業規制法で
保証人保護の規定が整えられています。

 

具体的には、消費者金融などの貸金業者は、
保証契約を締結するまでに、
保証人になる人に、
保証期間、保証金額、保証の範囲等
を説明する書面を交付しなければならなくなりました。

 

また、上記の具体例では、
貸付額が増加しても保証人にはわからない
という問題があったため、

 

消費者金融などの貸金業者は、
主債務者に追加貸付けをしたときには、
根保証人に、遅滞なく、
その内容を明らかにする
書面を交付しなければならないことなりました。

 

これらは、平成15年の改正では、
さらに、保証契約をするときだけでなく、
支払いの催促をするときにも課されることになりました。

 

ちなみに、民法が改正され、平成17年4月1日からは、
個人を保証人とした極度額
(いくらまで保証するという金額のことです)
や期間の定めがない、
いわゆる包括根保証契約は無効とされました。

消費者金融などの貸金業者が

上記に違反するとどうなるの?

 

消費者金融などの貸金業者が上記に違反した場合には、
その業者は、業務停止等の行政処分や
刑事罰の対象になります。

 

とはいえ、保証人になるというのは、
非常にリスクをともないますので、
十分注意してくださいね。

 

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