非免責債権とはどのようなものか?
非免責債権とは
どのようなもの?
非免責債権とは、免責許可決定を受けても、被害者保護などの政策的な理由から
免責が許されないものをいいます。
具体的には?
法律では、次のようなものが非免責債権として決められています。
■租税等の請求権
■破産者の悪意による不法行為にもとづく損害賠償請求権
■破産者が故意または重大な過失により加えた
人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権
■一定の扶養義務等に関する請求権
・・・養育費などです。
■雇用関係にもとづいて生じた労働者の請求権
・・・給料債権などです。
■破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
■罰金等の請求権
免責不許可事由はどのように調査されるのか?
免責の調査とは
どのようなもの?
新破産法では、審尋期日を開催するかどうかは任意で、
免責の調査は、「相当な方法」で行うことになっています。
「相当な方法」とは
どのようなもの?
この「相当な方法」というのは、
破産管財人による調査などのことです。
破産管財人の調査については、
旧法でも規定はされていたのですよね。
ですが、平成16年の改正で、
裁量免責の当否についても調査の対象にできることや、
報告の方式を書面とすることが
明確に定められています。
旧法では、
どうだったの?
旧法では、免責審査は、裁判所が期日を定めて
破産者を審尋しなければなりませんでした。
また、免責審尋期日の開催も
必要とされていました。
ただし、実務上は破産申立てがされてから
免責に関する事情聴取も行われていて、
実質形骸化していると指摘されていました。