非免責債権とは?

非免責債権とはどのようなものか?

非免責債権とは

どのようなもの?

 

非免責債権とは、免責許可決定を受けても、被害者保護などの政策的な理由から
免責が許されないものをいいます。

具体的には?

 

法律では、次のようなものが非免責債権として決められています。

 

■租税等の請求権

 

■破産者の悪意による不法行為にもとづく損害賠償請求権

 

■破産者が故意または重大な過失により加えた
 人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権

 

■一定の扶養義務等に関する請求権
 ・・・養育費などです。

 

■雇用関係にもとづいて生じた労働者の請求権
 ・・・給料債権などです。

 

■破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

 

■罰金等の請求権

 

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免責不許可事由はどのように調査されるのか?

免責の調査とは

どのようなもの?

 

新破産法では、審尋期日を開催するかどうかは任意で、
免責の調査は、「相当な方法」で行うことになっています。

 

「相当な方法」とは

どのようなもの?

 

この「相当な方法」というのは、
破産管財人による調査などのことです。

 

破産管財人の調査については、
旧法でも規定はされていたのですよね。

 

ですが、平成16年の改正で、
裁量免責の当否についても調査の対象にできることや、
報告の方式を書面とすることが
明確に定められています。

 

旧法では、

どうだったの?

 

旧法では、免責審査は、裁判所が期日を定めて
破産者を審尋しなければなりませんでした。

 

また、免責審尋期日の開催も
必要とされていました。

 

ただし、実務上は破産申立てがされてから
免責に関する事情聴取も行われていて、
実質形骸化していると指摘されていました。

 

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